休眠預金

Dormant Deposits

「所在不明株」と「休眠預金」は、“重なるリスク”です

所在不明株主に該当していた方の多くが、同時に休眠預金も放置しているケースが確認されています。

なぜなら――

  • 株と預金、両方とも名義人の死亡・転居・相続未処理で行方不明化する。
  • 企業と金融機関の通知が届いていない
  • 「気づかなければ永遠に失われる」点がまったく同じだからです。
  • 眠ったままの預金が、社会に流れていることをご存じですか?

10年以上、入出金や取引のない預金口座は、
「休眠預金」として預金保険機構に移管される制度が存在します。
これは、2019年に施行された 「休眠預金等活用法(正式名称:民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」 に基づくものです。

休眠預金について
DEFINITION

以下のような状態の預金が、休眠預金に該当します

最後の取引から10年以上経過
通知が届かず連絡も取れない
普通預金、定期預金、貯蓄預金、当座預金、定期積金などが対象
FLOW

重要ポイント

実は、移管された後も、原則いつでも払い戻し請求が可能です。
ただし、口座名義人の死亡や転居等で家族や相続人が気づかないまま、何十万円〜数百万円が取り戻されていない例も多く存在します。

当機構の今後の取り組み

当機構の今後の取り組み

現在、当機構では「所在不明株主」に関する支援を専門としておりますが、今後は休眠預金の回収支援にも対応を予定しております。

「ご家族名義の古い口座について金融機関から通知が届いたが、どう対応すればよいかわからない」——そのような場合は、ぜひ当機構へご相談ください。

内容確認から必要書類の手配、金融機関への手続きまで、一連の流れを専門的にサポートいたします。安心してお任せください。

背景